■冬至に充分な日照を得るには、高さの二倍の空き地が必要
南向きに、建物を配置した時、前の建物の高さの二倍の距離が有れば、一年中、4時間日照が確保されます。がそんな広い敷地は、なかなか有りませんね。 建築基準法の日影規制は隣地に落ちる影の時間を制限しています。 影を受ける側も、建物の前に5メートル(又は10メートル)の空き地を取る事を前提にしています。
日影規制で3時間・2時間の地区は、隣地から5mの所で(冬至の日の日影図を書いて8時から午後4時までの間で)3時間までの影がかかるのはお互いさま、とする地区です。
2.第一種・第二種低層住居専用地域の場合(一階の窓が基準)
●日影規制の基準では 5メートル離せば、一階の窓には3時間以外の日が入ります。 10メートル離せば、一階の窓に2時間以外の日が入るはずです。 しかし例外が有ります ●7メートル以下の建物は日影規制の対象外なので 5メートル離しても、一階の窓に日は入らないのです。二階の窓には、3時間以外の日ははいりますが。 10メートル離れた所は、一階の窓に2時間以外の日ははいります。
一階の部屋に太陽光を入れる為には10メートルの空き地が必要です。
3.その他の地域の場合(二階の窓が基準)
(商業・工業地域には、日影規制は有りません。それ以外の地域の説明をします)
日影規制で4時間・2.5時間の地区は、隣地から5mの所で(冬至の日の日影図を書いて8時から午後4時までの間で)4時間までの影がかかるのはお互いさま、とする地区です。
●日影規制の基準では 5メートル離せば、二階の窓に4時間以外は日が入ります。 10メートル離せば、二階の窓に2.5時間以外は日が入ります。 しかし例外が有ります ●10メートル以下の建物は日影規制の対象外なので
5メートル離しても、二階の窓に日は入りません。 10メートル離せば、二階の窓に2.5時間以外は日が入ります。
(4時間・ 2.5時間は地域によって変わります。都市計画地図による。)
二階の窓に太陽光を冬至の日に入れる為には10メートルの空き地が必要です。
4. 木造三階が流行っている、これからは、今まで以上に影が増え、日が入ってこなくなる家が増えています。
三階建てが南に出来ても、居間・食堂に太陽光を入れる方法はないものでしょうか?
10メートル以上離して建てれば解決しますが、そんな余裕はありません。 そこで、その地区の日影規制の影を先に調べ、2階の屋根から太陽光を取り入れる天窓ップランが考えられます。
(参考) 日影図による日影規制の説明
右の図が皆さんご存知の、冬至の日影図です。 日影規制を受けない高さ9.9m(3階)のものと。 日影規制を受ける高さ10mのものを比較してあります。ほとんど同じ影です。
(日影規制で 2時間とか3時間と言うのは、8時の影からスタートして9時も影、10時も影になる範囲を2時間(明るいグレーで表示)と言い11時まで影になる範囲を3時間(濃いグレーで表示)と言います。) 日影規制を受ける建物は、影が敷地境界から、 5メートル・10メートルの線を超えないようにする為、境界線と建物が 5m位離れています。 影を受ける側は、南の敷地境界から約 5m離れれば、二階の窓には日が入ります。
ところが、 日影規制を受けない高さ9.9m(3階)の場合。境界線と建物は、工事が出来る1m位で良い為、北側の敷地に影がたくさん出ます。これですと 影を受ける側は5m離して建物を建てても2階の屋根にしか日が当らないのです。困ったものですね。
|